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学校教育法第11条 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、 文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を 加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 この条文は極めて大切な条文ですが、意外と知られていないものです。また、実はあいまいであるというのも事実です。 そしてこの条文は次の学校教育法施行規則13条と対になっており、一緒に理解する必要があります。 学校教育法施行規則第13条 第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児 童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならな い。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあ つては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一 条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す もの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学 校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号 の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反し た者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うこ とができない。 詳しくは懲戒の項目を参照
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社会教育法第3条 社会教育法第3条では、国及び地方公共団体の任務として、 「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」とし、 また第3条の2において 「国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。」としている。 ゆき
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学校教育法施行規則
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学校教育法施行規制
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学校教育法第1条 第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。 この規定はとても重要なもので、様々な学校の中で、この学校教育法によって運営される「一条校」と言われるものを示しています。もっとも、この法は既に改正されていて、盲学校、聾学校、養護学校は、「特別支援学校」と名称変更されることになっています。2007年4月からです。 今は一条校は10校ありますが、3つが1つになるので、8校になります。これらの一条校が、公教育の中心的な制度であり、認可、設置、監督などが、他の種類の学校(例えば各種学校や、専修学校、塾)などと異なっています。
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学校教育法第2条 第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 一条校を設置できるのは、国(法人化された組織を含む)と地方公共団体、そして学校法人だけであることを規定しています。塾は個人が設置運営できますが、小学校や中学校はできません。 逆にいうと、私立学校といえども、学校教育法で規定されている点で、つまり、もっとも重要な法律的なレベルで、国立や公立と同じであるということです。私立学校だから、勝手なことができるというものではありません。 それから、この条文があるのですが、経済特区制度によって、学校法人でなくても学校を作れる特例があります。だから、今では株式会社立の学校もあります。
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学校教育法第4条 以下のように、学校教育法4条は設置の認可に関する規程となっている。1条で「1条校」が規定されているが、これらの学校は簡単に設置することはできない。これが日本の特徴である。外国では必ずしも日本のように厳格な設置の審査・認可があるわけではない。アメリカなどは、学校の設置は届け出制が原則で、水準確保のための認可はいろいろな「基準協会」に加盟することによってなされている。そういう方式をアクレディテーションという。 しかし、日本では設置基準という法令に従って、国あるいは地方公共団体が審査し、認可をする制度をとっている。 簡単に整理すると、高等教育(大学、高等専門学校)はは文部科学大臣、市町村立の高校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園は都道府県教育委員会、私立の小、中、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校は知事となっている。 では国立大学や市町村立の小学校、中学校はどうなっているのか。これは、国立の学校はもともと文部科学大臣の責任の下に設置するし、また国会での法律改正が必要であるので、通常の認可という形はとらない。また、義務教育に関する公立学校は、設置基準だけではなく、様々な条件の標準を定めた法律によって規制され、自治体の責任の下に設置されるので、これも通常の認可とは異なる。 このように認可を厳格に定めることについては、メリットとデメリットがあると言える。 メリットはいいかげんな学校、教育水準の低い学校が設置されてしまう危険性が少ないことである。塾などは宣伝文句で入学したが、教員の質が低かったり、まともな教育条件が整っていなかったりすることもあるだろう。しかし、それはその塾を選択した親や子どもの自己責任の部分もある。(すべてとはいえない。) アメリカのように認可を公的団体が行わない場合、学校の名に値しないような施設が存在することは時々問題となる。 日本では、1条校については、教育条件が劣悪な学校というのは、極めて少ないと言える。これがメリットである。 しかし、教育に対する親や子どもの要求というのは、多様であり、教育の根本が「人間」によるものであることを考えると、必ずしも物質的な教育条件を求めない人もいる。そうすると、法で定められた条件以外のものを重視する教育を望む人たちにとっては、期待する教育を受ける機会が制限されてしまうことになる。 第四条 国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会 三 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事 ○2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの 二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の廃止 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項 ○3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ○4 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の設置する幼稚園については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 ○5 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
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学校教育法第21条 第二十一条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 ○2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 ○3 第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。 この条文は非常に論争的な問題を含んでいます。 論争的という意味は、そもそも検定制度は是か非かという問題がありますが、(それは教科書訴訟で争われています。)その点はおいて、学校の教科書が検定教科書でなければならないという前提にしても、「使用しなければならない」ということの意味が論争の対象となっているわけです。 ひとつの解釈は、絶対に検定教科書を使用しなければならない、という解釈です。この解釈によると、教科書を使わない授業をやると、学校教育法違反ということになります。しかし、実際に教科書を使わずに、主に自作のプリントを使用して授業を行う先生は少なくありません。しかも、そういう授業の方が生徒の高い評価を受けていることが多いのです。そうすると、そういう生徒の評価の高い授業をやっていることが、学校教育法違反ということになってしまいます。それは妥当な法律解釈なのでしょうか。 ということで、違う解釈が出てきます。それは、教科書として使用するのは、検定教科書でなければならないが、教科書を使って授業をするか、あるいは違う教材を使って授業をするかは、教師あるいは学校として決めればよい、という解釈です。 第二項で、有益適切なものは教材として使用できることになっているのですから、少なくとも、教科書以外の教材を使用することは法的に可能なわけですが、では、そういうものだけで、教科書をほとんど使用しないということが、この条文解釈としてはどうなのか、そして、教育的にどうなのか、いろいろと考えてみましょう。
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学校教育法第5条 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 この条文はふたつの重要な原則を規定している。それは「設置者管理主義」と「設置者負担主義」といわれる原則である。 学校には設置者が存在する。国立なら「国」であるし、公立なら自治体であり、私学なら学校法人となる。 学校教育法5条は、その設置者が学校を管理し、必要な費用を負担することを規定しているのである。 しかし、問題は単純ではなく、実際にはこのようになっているわけではない。「管理」とは何かという問題にもなるが、実際に国立大学の管理を国(文部科学大臣の責任ということになる。)が行っているわけではなく、学長以下の管理的組織が管理運営している。そして、大学には「大学の自治」があるから、国の関与を軽々しく行うべきではないという憲法的な規定がある。 市立の小中学校でも、市町村教育委員会が管理することになるが、日常的な管理・運営は校長が責任を負っている。しかも、いろいろな側面で都道府県教育委員会の指導・助言を受け、また、教員の任命等については都道府県が管理することになる。 これは、経費負担と関係しており、義務教育の公立学校(市町村立)の教職員は、ほとんどが県費負担教職員と呼ばれ、給与は都道府県が負担している。つまり、設置者負担主義ではないことになる。政令指定都市以外では、義務教育学校の教員は都道府県の教育委員会が採用試験を行い、採用を決定する。 これは明治以降の財政基盤を主に国におき、地方は税収が少なく割り当てられてきたために、教員の給与を払うことができず、都道府県が負担し、国庫補助をするという体制で長い間実施してきた。「義務教育費国庫負担法」という法律による。 しかし、近年地方分権という主張の下に、国庫補助を減少させ、地方の権限を強化しようという動向になっている。その点については、いろいろな意見があり、まだ決着していない。 全国でできるだけ同一の教育条件を保障するのがいいのか、地方の独自性を出せるのがいいのか、という意見の相違がある。
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学校教育法第18条